MENU

行政処分を受けたことのある投資顧問会社

行政処分を受けたことのある投資顧問会社

投資顧問会社のライセンスの管轄である、金融庁に行政処分をうけた会社をまとめました。内容をみると、悪徳投資顧問と言われても否定できないような内容のものもあり、投資顧問会社を利用している方は一度確認してみて、どういった手口のせいで処分を受けたのか確認する必要があると思います。

行政処分を受けた投資顧問会社行政処分を受けた日
AAA投資顧問株式会社平成31年3月25日
FIP投資顧問株式会社平成31年3月25日
マーチャントブレインズ投資顧問株式会社令和4年10月21日
行政処分をうけた投資顧問会社の一覧
目次

マーチャントブレインズ投資顧問株式会社が金融庁に受けた処分

 当社は、無料で会員登録をした者(以下「見込顧客」という。)に対し、メールマガジンを配信し、投資顧問契約の締結の勧誘を行っている。

 また、当社は、見込顧客のみが閲覧できるウェブサイト(以下「助言サイト」という。)上の広告において、投資顧問契約の締結を行った顧客に対する助言実績を掲載するとしている。

 今回検査において、令和3年1月から同4年4月までの間のメールマガジンによる勧誘状況及び助言サイトに掲載された広告に係る助言実績を確認したところ、以下の法令違反行為が認められた。

(1)顧客に対し虚偽のことを告げる行為

 当社の加藤雄太郎代表取締役(以下「加藤代表」という。)は、見込顧客に対し配信したメールマガジン(23 件)において、以下の記載を行い、虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。

  • 特別な情報を入手していないにもかかわらず、特別な情報を入手しているとする記載(12回にわたり延51,159 名に配信)
  • 人数を限定する意図がないにもかかわらず、投資顧問契約の契約人数を限定しているとする記載(7回にわたり延36,192名に配信)
  • 助言実績のない銘柄であるにもかかわらず、助言を行ったとする記載(1回、6,045 名に配信)
  • 選定銘柄の分析に関し、その精査項目数が事実に反して過大となる記載又は利益確定の目安となる価格(以下「目標株価」という。)の算出を行っていないにもかかわらず、行ったとする記載(3回にわたり延10,776名に配信)

(2)著しく事実に相違する表示のある広告をする行為

 加藤代表は、投資顧問契約の締結を行った顧客に対する助言実績に関し、助言サイト上の広告に以下の表示(39 件)を行った。

  • 助言を行っていない銘柄であるにもかかわらず、事実に反し、株式買付の推奨日、売却による利益確定日及び騰落率を掲載している表示(4件)
  • 助言を行った銘柄について、助言に従えば、目標株価又はロスカットの目安となる株価が売値となるところ、その後に目標株価を上回った株価等を売値として騰落率を計算し、掲載している表示(35件)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp202210212950.html

現在も活動しているようです。

あわせて読みたい
マーチャントブレインズ投資顧問 マーチャントブレインズ投資顧問

こちらが公式サイトの様です。当時の代表者とは現在は変わっていることが確認できます。

しかし、株主の変更は確認できておらず(確認するすべがないため)、私個人としてはつかないでおこうと思っています。

FIP投資顧問株式会社が金融庁に受けた処分

(1) 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 当社は、無料のメールマガジンの配信を申し込んだ者約2万名に対し、平成30年9月から同年11月までの間、買い推奨の実績のある銘柄に関し、投資助言後の一部期間における株価上昇率を取り出し、これをあたかも助言後、短期間で急騰したかのような表示等を行って、投資顧問契約の締結の勧誘を行った。
 このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、投資助言の実績という重要な事項に関し、誤解を生ぜしめるべき表示により勧誘を行っていたものと認められる。
 当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。
 このような法令違反行為が行われた背景として、SUZUKI DAIGORO NAMI代表取締役や橋本諭管理本部責任者(平成28年9月1日から同30年7月1日まで当社代表取締役、同日から同31年2月22日まで当社取締役を兼務。以下「橋本前代表」という。)の営業推進を最優先し、法令等遵守意識が欠如していることにあるものと認められる。
 
(2) 前代表による会社資産の私的費消等について
 当社の橋本前代表は、平成28年9月の代表取締役就任時から、経理業務全般も兼任し、当社の預金管理、支払業務全般、決算書類の作成等の業務を一人で行っていた。
 このような状況下、橋本前代表は、代表取締役に就任以降、当社の預金口座から毎月多額の出金をし、これを私的な遊興費等に消費ており、その額は少なくとも3400万円にのぼっている。
 また、当社は、橋本前代表が私的に費消した現金について、その事実を隠蔽した虚偽の決算書類を作成し、当該決算書類を含む事業報告書を関東財務局長に提出した。
 上記のとおり、当社では、役職員による不正行為を未然に防止するための業務運営態勢が構築されていないため、代表取締役等の地位にある者が、今回検査において発覚するまでの2年3ケ月間にわたって会社資産を費消していた。その結果、当社の財務に多大な影響を及ぼす状況となっており、ひいては、安定的な業務運営を困難ならしめ、投資顧問契約を締結した顧客に影響を及ぼしかねない状況となっている。
 このような当社の業務運営の状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当すると認められる。
 また、虚偽の事業報告書を関東財務局長に提出した行為は、同法第47条の2に違反するものと認められる。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp033000102.html

FIP投資顧問株式会社はPEGM株式会社に、PEGM株式会社は現在、ザクロ投資顧問株式会社に名前を変更している可能性が高いです。

ザクロ投資顧問株式会社の運営する株プロは今もKAZMAXさんが情報配信なども行っているようです。

2019年3月05日:カズマックスPEGM株式会社へ入社
2019年3月26日:株プロフェット行政処分を受ける
2019年6月13日:FIP投資顧問株式会社からPEGMに社名変更 ※法人の社名変更履歴はこちらで閲覧可能です。法人番号は 3010001127433 だと思われます。
2019年6月26日:行政処分が解けカズマックスがサロン業を再開
2019年10月01日:金融庁ではなく日本投資顧問協会からペナルティを受ける(カズマックスサロンも閉鎖)
2019年11月10日:カズマックスMDMAで捕まる
2019年12月08日:株プロフェットが営業再開(投資助言者と分析

※株サイト比較ナビさんに、参考になる表がありましたのでお借りしました。原文はこちらで閲覧可能です。

現に、2024年3月のツイートでも、株プロで配信していることが確認されています。

KAZMAX氏は以前逮捕されたときの保釈金から、資産50億というのは誤りではないかという指摘があるようです。

なので、そういった面も加味して当サイトでも、特にここの投資顧問をおすすめ等はしておりません。

AAA投資顧問株式会社が金融庁に受けた処分

(1)金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
ア.電話勧誘における虚偽告知
 当社の新田将人代表取締役社長(以下「新田代表」という。)は、見込顧客に対する電話勧誘において、投資助言の実績がない銘柄について、事実に反して「4.5倍の利益をお届けしました」等の虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った(少なくとも66名に勧誘し、18名が当社と投資顧問契約を締結)。 
イ.メールマガジン等における虚偽告知
 当社は、見込顧客に対して送信したメールマガジン等において、実際には特別な情報を入手していないにもかかわらず、事実に反して「外部に漏らしてはいけない重要な秘密情報になります、禁断の裏話、裏情報、私どもも目を疑うような、“とびきりの情報”」等の虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った(延べ約8,000名に勧誘)。
 
 当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。
 
(2)金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 当社は、見込顧客に対して送信したメールマガジンにおいて、投資助言後の一部期間における株価上昇率を取り出し、これをあたかも投資助言後の全ての期間を通じた実績であるかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行い、投資顧問契約の締結の勧誘を行った(延べ約39,000名に勧誘)。
 
 このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、投資助言の実績という重要な事項に関し、誤解を生ぜしめるべき表示により勧誘を行っていたものと認められる。
 
 当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。
 
 このような法令違反行為が行われた背景として、新田代表が、低迷する売上げを回復させることを優先し、代表自らが法令違反行為を行うなど投資者保護を一顧だにしない営業を推進し、また全役職員の法令等遵守意識が著しく欠如していたことがあったものと認められる。

金融庁

こちらに関しても http://triple-a-invest.jp/ すでにサイトは表示されなくなっており、廃業した可能性が高いです。

普通に運営していれば、まず金融庁から処分を受けることはありません。

もし投資顧問会社を利用している場合は、本当に情報は間違えてないのか、行政処分をうけていないかもきちんと把握してから利用することが大切です。

この記事を書いた人

学歴: 京都大学 経済学部 卒業
オックスフォード大学 経済学修士

職歴:
国内大手金融機関 国際金融部勤務 (5年間)
外資系投資会社 東京オフィス 投資銀行部 (3年間)
2年前にFireして、多少の不動産投資

専門分野:
グローバルマーケット分析
クロスボーダー投資戦略
フィンテックと投資の融合

実績:
アジア太平洋地域における複数の大規模M&A案件の成功
投資ポートフォリオの多様化を通じてクライアントのリターンを最大化
新興市場への進出戦略を立案し、顧客の市場拡大をサポート


言語:
日本語(ネイティブ)
英語(ビジネスレベル)
フランス語(ビジネスレベル)

趣味:
ヨットセーリング

目次